こんなにある助成制度
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高額療養費制度、限度額適用認定証
公的保険を利用できる治療の自己負担額が毎月一定額を超えると、超えた額について後日還付請求をすると返還されます。自己負担額の上限は、所得や年齢により計算式が決まっています。先進医療技術料や未承認抗がん剤・差額ベッド代等の保険の使えない治療の費用についてはすべて患者の負担で上限がなく、この計算式に含めて一度支払った自己負担分の返還を求めることはできません。
柔道整復師、あんま、はり等で支払った自己負担額で公的保険が利用できるものを計算式に含めることができます。
柔道整復師、あんま、はり等で支払った自己負担額で公的保険が利用できるものを計算式に含めることができます。
所得・年齢区分による自己負担限度額の計算式は原則として下表のとおりです。ここでは負担額の概算のみ示しています。実際には、医療費の総額により限度額が確定します。
自己負担分の請求がある前に医療機関にこの限度額認定証を提示すると、高額な自己負担額を一時的に立て替える必要がなくなります。限度額分だけ支払えばその月の残りの分の支払いは不要になります。外来でも適用を受ける事が出来ます。
同一世帯に介護保険を受けている方がいる場合、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計額に上限が設定されました
医療費控除
一度支払った治療費の自己負担分を取り戻す方法に「医療費控除」の利用があります。
所得税 を計算するベースとなる課税所得から負担した医療費を費用として控除できる制度です。
確定申告の手続きを得て、税金が還付される形で支払った医療費の自己負担分を取り戻すことができます
現在持っている資産(貯蓄等)や保険契約、あるいは公的保険制度等をいかに活用して治療費を捻出する か、負担を軽減するかを考えなければなりません。
- 公的保険制度:高額療養費制度、保険者の付加給付、その他公的助成制度
- 民間がん保険・医療保険(生命保険の特約を含む)
- 貯蓄を含む金融資産
- 土地・建物等不動産
- 死亡保険付生命保険
- 保証ローン
- 無担保ローン